南房総市立千倉小学校 Chikura Elementary school

いじめ対策方針

いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
本基本方針は,児童の尊厳を保持する目的の下,千葉県いじめ防止対策推進条例第12条の規定に基づき,いじめの防止等(いじめの防止,いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。

1 いじめの定義

児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身に苦痛を感じているもの。【いじめ防止対策推進法第2条】

2 いじめの防止等のための対策に関する基本理念

いじめは,全ての児童に関係する問題である。いじめの防止等の対策は,全ての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校内外を問わず,いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
また,全ての児童がいじめを行わず,いじめを認識しながら放置することがないよう,いじめの防止等の対策は,いじめが,いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす「許されない行為」であることについて,児童が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
加えて,いじめの防止等の対策は,いじめを受けた児童の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ,学校・地域住民・家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

3 いじめの防止等のための基本姿勢

(1)いじめはどの学校でも,どの学級でも,どの子にも起こりうる問題であることを十分認識するとともに,いじめは絶対に許さない,見過ごさない学校・学級づくりに努める。
(2)いじめの早期発見・早期解決に努める。
(3)スクール・カウンセラーの助言を受け,いじめ防止対策に役立てる。
(4)一人一人の良さが認められ,お互い相手を思いやる雰囲気づくりに努める。
(5)自己有用感,自己肯定感を高める教育活動を推進する。
(6)保護者・地域・関係諸機関との連携を図る。

4 いじめの防止等のための具体的な取組

(1)いじめを許さない・見過ごさない学校づくり
・道徳,学級活動,児童会活動の時間に,いじめは絶対に許されない行為であること,見て見ぬふりをすることもいじめに加担していることであることを理解させる。
・インターネットを通じて行われるいじめについて学習する機会を設ける。
・いじめに関する校内研修を行い,いじめの防止等について教職員間で共通理解を図る。
・毎月,全教職員で各学級の状況や生徒指導上の問題等についての情報を交換し,指導方法,共通行動について話し合う。
・管理職・生徒指導主任・養護教諭・PTA会長による「いじめ防止対策委員会」を設置する。
(2)いじめの早期発見・早期解決
・個人面談やアンケートを通し,いじめの実態を把握し,早期発見に努める。
・児童の悩みや要望を積極的に受け止めることができる教育相談の体制を整備する。
・気になる児童を中心に,スクール・カウンセラーとの面談を行い,その結果について対策を検討する。
・いじめを認知した場合は,軽視することなく,速やかに事実を報告し,校長以下全ての教職員が的確な役割分担をして,組織的に問題解決を図る。
・深刻ないじめを認知した場合は,速やかに南房総市教育委員会に報告するとともに,複数の教職員によって,スクールカウンセラーの協力を得つつ,いじめを受けた児童または保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導または保護者に対する助言を継続的に行う。
(3)一人一人の良さが認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくり
・全教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図り,心の通う対人交流の能力の素地を養う。
・1時間1時間の授業の中で,いろいろな考えを認め合う雰囲気をつくる。
・考えを補い合い,高め合いながらわかり合う楽しさや嬉しさを実感できる授業を行う。
(4)自己有用感,自己肯定感を高める教育活動の推進
・児童一人一人が個々に応じためあてを設定し,主体的に取り組める学習活動を積極的に取り入れる。
・委員会,集会などで児童一人一人が活躍できる場を設ける。
(5)保護者・地域・関係諸機関との連携
・PTAや地域の関係団体と,いじめの問題について協議する機会を設け,いじめ根絶に向けた地域ぐるみの対策を進める。
・学校いじめ防止基本方針を家庭や地域に積極的に公表し,保護者や地域住民の理解を得られるよう努める。
・いじめ等の防止対策について,学校関係者による評価を行う。