南房総市立嶺南中学校 Reinan Junior High School

いじめ対策方針

<いじめ防止について>

令和3年度「いじめ防止対策推進法」に係る全体計画


1 いじめの防止等の対策に関する基本方針

いじめは、嶺南中でも起こるという認識を持ち、すべての生徒を対象にいじめの未然防止・早期発見・早期対応に取り組んでいく。いじめ防止対策推進法を遵守し、いじめ問題を学校の全教育活動との関わりにおいてとらえ、指導の改善によって、いじめを生むことのない自己指導力を身につけた生徒、そして生き生きとした自治的活動が行える集団づくりを進める。
そのためには、いじめ対策委員会を中心とした校内指導体制の強化と教師の指導力、さらには組織的な連携と迅速な対応が欠かせない。いじめのない学校づくりを推進していくために、毎日の学校生活の中で自他を尊重し、豊かな人間関係を築ける生徒を育てていく。

<いじめの定義>
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」総則第2条)

(1)心身の発達に即した生徒理解と豊かな人間関係づくりの促進
・いじめアンケート(年2回)と教育相談旬間(年間3回)を実施し、教育相談活動の深化を図り、心身の発達の状況をふまえた生徒理解を深める。
・学級・学年経営、教科指導、生徒活動、部活動指導等の充実を図り、様々なふれあいを通して生徒と生徒、生徒と教師の好ましい人間関係を確立する。

(2)生徒の自己指導力の育成
・学級活動、生徒活動、学校行事、部活動等、集団の一人としての役割と責任を持たせ、目標に対し協力し合い、自らの手で問題解決に取り組める力を養う。
・リーダーとフォロアーを育成し、集団活動の場を通して常に向上を目指す集団づくりを行う。

(3)家庭、地域、関係機関及び他校との連携強化
・学校だより、学年だより等による情報発信と保護者との緊密な連絡による情報収集を行う。
・校内や地域の生徒指導の組織等を積極的に活用し、連携した生徒指導体制の整備を図る。
・学校ブログによる積極的な情報発信


2 いじめの防止等の対策のための組織

(1)いじめ防止対策委員会(週1回開催 「生徒指導委員会」に兼ねる)
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、各学年生徒指導担当、養護教諭で組織する。いじめ防止を含め配慮を要する生徒について現状や今後の方針の情報交換及び共通理解を図る。必要に応じてSC(スクールカウンセラー)が出席する。また、長欠および長欠傾向のある生徒について、SCから専門的なアドバイスを受け、具体的な対応方法を検討する。

(2)職員会議(月1回開催)
・全職員で生徒の現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。

(3)学年会議(週1回開催)
・学年職員で生徒の現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。


3 いじめの防止等のための指導の重点

(1)いじめの未然防止
(ア)職員の共通理解
・「いじめは決して許さない」という姿勢を日々の教育活動を通じて生徒に示す。
・「いじめ」の構造や対処について理解を深め、自己の言動や指導姿勢の振り返りを行う。
(イ)学級経営・教科指導の充実
・学級活動や学校・学年行事の中で、自己有用感を高める。
・「わかる授業・できる授業」の実践に努め、生徒が成就感を持てるようにする。
(ウ)道徳教育の充実
・すべての教育活動において道徳教育を実践し、思いやりの心を育てる。
・道徳教育の内容、24項目を計画的に行う。
(エ)生徒活動を通した健全な集団の育成
・リーダーとフォロアーを育成し、自治能力を高める。
・達成感や成就感を通して温かい人間関係を醸成し、お互いを認め合う集団づくりをする。
(オ)教育相談体制の整備
・全生徒対象に年3回の教育相談を実施する。
・1年生は1学期に全員面談を行い、新しい環境下での様子を確認する。
・保護者にもSC との面談を推奨し、カウンセリングを行う。
(カ)ネット上でのいじめ防止
・情報モラル教室で、インターネット等の利用に関する啓発活動を行う。

(2)早期発見のための取り組み
(ア)いじめに関するアンケートの実施
・全生徒対象に年2回調査する。
(イ)生徒と教師の信頼関係の確立
・教育相談的な接し方に心がけ、生徒との「心のキャッチボール」を築くように努める。
・生徒につく時間の確保に努める。給食、遊び、清掃時間などふれあいに心がける。
・「ライフ」の提出により交友関係や悩みを把握する。その際、子どもの変化に注意する。
(ウ)保護者や地域、関係機関との連携
・長欠生徒については、1週間に1度は担任が目視で生徒の安否を確認できるよう努める。
・小さなことでも保護者と連絡を取り、できるだけ顔を合わせて話をする。
・保護者からの相談には真摯に対応する。
・学校以外の相談機関を生徒・保護者に周知する。


4 いじめを認知した場合の対応

(1)具体的な対応内容
(ア)いじめまたはその可能性があることの発見・通報を受けた場合は、校長に報告するとともに速やかに事実確認を行う。
(イ)いじめまたはその可能性がある事実が確認された場合は、校長に報告し、臨時いじめ防止対策委員会を開き対応を協議する。
(ウ)重大事態が発生した場合は、事実関係を明確にするために、速やかにいじめ調査委員会を開き、速やかに調査を行う。
(エ)いじめを止めさせ、再発を防止するために継続的な支援・指導・助言を行う。
・いじめを受けた生徒・保護者に対する支援
・いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言
・教育委員会、教育相談センター「スマイル」等関係機関との連携を図る。
(オ)いじめの事案に係わる情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(カ)犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察等と連携して対処する。
(キ)いじめが起きた集団・傍観者への適切な働きかけと指導を行う。


5 その他の留意事項

(ア)いじめの事実を隠蔽せず、いじめの実態把握と措置を適切に行う。
(イ)いじめに関するアンケート結果をまとめ、5年間保存する。
(ウ)「いじめ防止基本方針」は年度当初に確認をし、必要に応じて加筆・訂正を行う。


6 重大事態への対処

(ア)重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
(イ)教育委員会の指導・支援のもと、調査組織を設置する。
(ウ)調査組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を行う。
(エ)上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し事実関係及びその他必要な情報を適切に提供する。
(オ)調査結果を教育委員会に報告し、必要な措置を取る。


7 いじめの解消
(ア)いじめが解消されたとする日から3ヶ月間を目安とし重点観察期間とする。
(イ)重点観察期間は全職員で当該生徒について状況を観察する。
(ウ)観察の状況は生徒指導員会等で適宜報告し、情報を共有する。
(エ)重点観察期間を経過した後、問題がないことを確認して解消とする。