学校いじめ防止の基本方針と対策.pdf
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いじめ防止の基本方針と対策
南房総市立和田小学校
1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方
(1) いじめの定義(「いじめ防止対策推進法」より)
児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的 な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。
(2) いじめに対する基本方針
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織
(1) 生徒指導委員会(いじめ防止対策委員会)
校長、教頭、教務主任、生徒指導主事(主任)、養護教諭、教育相談担当 教員学級担任等からなる、いじめ防止等の対策のための生徒指導委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催する。
(2) 職員会議での情報交換及び共通理解
月に一度、または必要に応じて、全教職員で配慮を要する児童について現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。
3 いじめ未然防止のための取組
(1) 学級経営の充実
○年2回の教育相談旬間を設け、事前の生活アンケートから児童の実態を十分把握する。そしてその結果をもとに、児童との対話の中から悩みや問題を発見し、いじめに発展する前に未然に防ぐようにする。
○ソーシャルスキルトレーニングを実施し、「人と上手にかかわる方法」について具体的に学習する。
○分かる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。
○休み時間や給食準備、清掃活動や下校途中など、適時児童の行動観察 を行い、いじめの早期発見に生かす。
(2) 道徳教育の充実
○道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。
○全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いや りの心などを育てる。
(3) 縦割り班活動の実施
○縦割り班活動の中で、協力したり協調したりすることを学習し、人とよりよく関わる力を身に付ける。
(4) インターネット(パソコン・タブレット・ゲーム機)等を通じて行われているいじめに対する対策
○全校児童のインターネットに関する実態調査を行い、現状把握に努めるとともに、児童にモラル教育をするなどして迅速に対応する。
4 いじめが発生した場合の対応
○いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。
○いじめの事実が確認された場合は、生徒指導委員会を開き、対応を協議する。
○いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
○いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。
○事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
○犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対処する。